農林中央金庫法施行規則平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号 第117条(農林中央金庫がその経営を支配している法人) 法第八十三条第二項の主務省令で定めるものは、農林中央金庫の子法人等(農林中央金庫の子会社を除く。)とする。