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刑事訴訟法
昭和二十三年法律第百三十一号
第384条
控訴の申立は、第三百七十七条乃至第三百八十二条及び前条に規定する事由があることを理由とするときに限り、これをすることができる。
この条文が引く先
2
引用
刑事訴訟法
第377条
引用
刑事訴訟法
第382条
この条文を準用・引用する条文
1
引用
刑事訴訟法
第403の2条
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