経済産業省組織規則平成十三年経済産業省令第一号 第38条(所長及び次長) 経済産業研修所に、所長及び次長一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。 2 所長は、経済産業研修所の事務を掌理する。 3 次長は、所長を助け、経済産業研修所の事務を整理する。