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刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号

第396条

第三百七十七条乃至第三百八十二条及び第三百八十三条に規定する事由がないときは、判決で控訴を棄却しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし