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刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号

第403条

原裁判所が不法に公訴棄却の決定をしなかつたときは、決定で公訴を棄却しなければならない。 第三百八十五条第二項の規定は、前項の決定についてこれを準用する。

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なし