刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号 第403条 原裁判所が不法に公訴棄却の決定をしなかつたときは、決定で公訴を棄却しなければならない。 第三百八十五条第二項の規定は、前項の決定についてこれを準用する。