HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
銅第一次製錬・精製業に属する事業を行う者のスラグの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令平成十三年経済産業省令第五十六号

第9条(情報の提供等)

事業者は、銅スラグを利用する者に対し、当該銅スラグの品質及び組成その他の必要な情報の提供を行うものとする。 2 事業者は、資源の有効な利用の促進に関する法律第十二条に規定する計画を作成した場合にあっては、これを公表するよう努めるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし