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刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号

第417条

上告裁判所は、訂正の判決をしないときは、速やかに決定で申立を棄却しなければならない。 訂正の判決に対しては、第四百十五条第一項の申立をすることはできない。

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