刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号 第419条 抗告は、特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合の外、裁判所のした決定に対してこれをすることができる。 但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りでない。