刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号 第424条 抗告は、即時抗告を除いては、裁判の執行を停止する効力を有しない。 但し、原裁判所は、決定で、抗告の裁判があるまで執行を停止することができる。 抗告裁判所は、決定で裁判の執行を停止することができる。