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刑事訴訟法
昭和二十三年法律第百三十一号
第440条
検察官以外の者は、再審の請求をする場合には、弁護人を選任することができる。 前項の規定による弁護人の選任は、再審の判決があるまでその効力を有する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
刑事訴訟法
第281の4条
引用
刑事訴訟法
第281の5条
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