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貿易保険法施行規則平成十三年経済産業省令第百五号

第1条(定義)

この省令において、「輸出契約」、「仲介貿易契約」、「技術提供契約」、「外国政府等」、「出資外国法人等」、「出資外国法人等販売契約」、「出資外国法人等仲介貿易契約」、「出資外国法人等技術提供契約」、「貿易代金貸付金債権等」、「輸出保証」、「前払購入契約」、「海外投資」、「海外事業資金貸付」、「海外事業資金貸付金債権等」、「信用状確認者」、「信用状発行者」、「保険契約等」、「保険金等」、「引受条件」、「前払金」又は「スワップ取引」とは、それぞれ貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号。以下「法」という。)第二条第一項、第三項、第五項、第九項から第十五項まで、若しくは第十七項から第十九項まで、第二十二条、第二十三条、第四十条第一項、第六十六条第二項又は第七十四条第二項に規定する輸出契約、仲介貿易契約、技術提供契約、外国政府等、出資外国法人等、出資外国法人等販売契約、出資外国法人等仲介貿易契約、出資外国法人等技術提供契約、貿易代金貸付金債権等、輸出保証、前払購入契約、海外投資、海外事業資金貸付、海外事業資金貸付金債権等、信用状確認者、信用状発行者、保険契約等、保険金等、引受条件、前払金又はスワップ取引をいう。 2 この省令において、「子会社」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 一 本邦法人又は本邦人が発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式又は出資を有する他の本邦法人又は本邦人 二 次のイ又はロに該当し、かつ、役員の総数の二分の一以上を本邦法人又は本邦人の役員又は職員が占める他の本邦法人又は本邦人 イ 当該他の本邦法人又は本邦人の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の四十以上百分の五十未満に相当する数又は額の株式又は出資を当該本邦法人又は本邦人が有していること。 ロ 当該本邦法人又は本邦人の有する当該他の本邦法人又は本邦人の発行済株式の数、出資口数又は出資価額が、当該他の本邦法人又は本邦人の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の二十以上百分の四十未満であって、かつ、他のいずれか一の者が有する当該他の本邦法人又は本邦人の発行済株式の数、出資口数又は出資価額以上であること。

この条文を準用・引用する条文 0

なし