貿易保険法施行規則平成十三年経済産業省令第百五号
第3条(対外取引の健全な発達を図るために特に必要な事業)
法第二条第十八項の経済産業省令で定める事業は、次の各号に掲げる海外事業資金貸付の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一 法第二条第十八項第一号に掲げる海外事業資金貸付(出資外国法人等が行う国際機関、外国政府等、外国法人又は外国人に対する本邦外において行う事業に必要な資金に係るものに限る。) 本邦法人又は本邦人が輸出する貨物を使用する事業その他の対外取引に係る事業 二 法第二条第十八項第一号に掲げる海外事業資金貸付(出資外国法人等が行うものを除き、国際機関、外国政府等、外国法人又は外国人に対する本邦外において行う事業に必要な資金に係るものに限る。) 次のいずれかに該当する事業として経済産業大臣が認めるもの イ 本邦法人又は本邦人が輸出する貨物を使用する事業であって、我が国の輸出市場の開拓又は確保に著しく寄与する事業 ロ 我が国にとって重要な資源の本邦外における開発及び取得の促進に資する事業 ハ 海外投資に係る事業、地球環境の保全に特に寄与する本邦外において行う事業又は将来において成長発展が期待される分野に係る本邦外において行う事業であって、当該事業の促進が我が国の産業の国際競争力の維持又は向上に関する国の施策の推進を図るために特に必要なもの ニ 本邦外において行う事業に係る国際的な連携の確保又は国際社会において重要な課題(開発途上にある海外の地域に係るものを含む。)の解決に資する事業であって、国際社会における我が国の地位の向上に特に寄与するもの 三 法第二条第十八項第二号に掲げる海外事業資金貸付 対外取引の機会の創出、確保又は拡大に著しく寄与する事業であって、次のいずれかに該当するものとして経済産業大臣が認めるもの イ 本邦法人又は本邦人が輸出する船舶又は航空機を使用する事業 ロ 我が国の産業の国際競争力の維持又は向上を図るために必要な事業のうち、次に掲げるもの (1) 我が国にとって重要な物資又は技術の確保又は開発に資する事業 (2) 地球環境の保全に特に寄与する事業 (3) 著しい新規性を有する技術又は著しく創造的な経営管理方法を活用した事業であって、将来において成長発展が期待される分野に係るもの