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貿易保険法施行規則平成十三年経済産業省令第百五号

第9条(責任準備金の算出方法書の記載事項)

法第二十一条第二項に規定する経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一 未経過保険料の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項 二 異常危険準備金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する次に掲げる事項 イ 支払原資の積立上限額 ロ 異常危険準備金の積立上限額 ハ 異常危険準備金の積立額 ニ イからハまでに掲げるもののほか、異常危険準備金の計算に必要な事項 三 その他保険数理に関して必要な事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし