伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則平成十三年経済産業省令第百四十六号
第4条(伝統的工芸品の指定の内容の変更の申出)
法第二条第七項の規定により準用する同条第三項の規定により伝統的工芸品の指定の内容の変更の申出をしようとする事業協同組合等は、様式第二による申出書一通及びその写し一通に、それぞれ申出に係る添付書類を添えて、当該申出に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に提出するとともに、併せて当該都道府県知事に当該申出書の写し一通及び申出に係る添付書類を送付しなければならない。
2 前条第二項及び第三項の規定は、指定の内容の変更の申出について準用する。