伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則平成十三年経済産業省令第百四十六号
第10条(共同振興計画の認定)
法第七条第一項の規定により共同振興計画の認定を受けようとする特定製造協同組合等及び販売事業者又は販売協同組合等は、様式第五による連名の申請書一通及びその写し一通に、それぞれ次に掲げる区分に応じ、次に定める書類(以下この項において「共同振興計画の認定の申請に係る添付書類」という。)を添えて、当該申請に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に提出するとともに、併せて当該都道府県知事に当該申請書の写し一通及び共同振興計画の認定の申請に係る添付書類を送付しなければならない。 一 特定製造協同組合等又は販売協同組合等 定款等、構成員の氏名又は名称を記載した名簿及び最近一期間の事業報告書等 二 販売事業者 定款又はこれに準ずるもの並びに最近一期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類。以下「計算書類等」という。)
2 第六条第二項から第四項までの規定は、共同振興計画について準用する。