伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則平成十三年経済産業省令第百四十六号 第13条(活性化計画の記載事項) 法第九条第一項の活性化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 活性化事業の目標及び内容 二 活性化事業の実施時期 三 活性化事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法