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伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則平成十三年経済産業省令第百四十六号

第21条(支援計画の記載事項)

法第十三条第一項の支援計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 支援事業の目標及び内容 二 支援事業を実施する場所 三 支援事業の実施時期 四 支援事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法