特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十五条に基づく国際証明書等に関する省令平成十三年経済産業省令第二百八号
第4条(表示の方式)
法第三十五条第一号から第三号までに規定する証明書の交付を受けた登録外国適合性評価機関の氏名又は名称は、電気用品安全法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第八十四号)第十七条第一項第一号に規定する検査機関の氏名又は名称とみなす。
2 前項に規定する登録外国適合性評価機関の氏名又は名称の略称が日欧協定第八条3、日シ協定第五十二条3又は日英協定相互承認議定書第八条3の規定に基づき日欧協定第八条1の合同委員会、日シ協定第五十二条1の合同委員会又は日英協定相互承認議定書第八条1の合同委員会の決定を受けた場合には、その決定を受けた略称は、電気用品安全法施行規則第十七条第二項に規定する承認を受けた略称とみなす。