特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則平成十三年総務省・経済産業省令第三号
第15条(電波法の適用を受ける場合の表示)
法第三十三条第一項の規定により電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十八条の七第一項の規定が読み替えて適用される場合における特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号。以下この条において「証明規則」という。)第八条及び様式第七号の規定の適用については、証明規則様式第七号注4中「登録証明機関又は承認証明機関」とあるのは、「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十三条第一項前段に規定する登録外国適合性評価機関」とする。
2 法第三十三条第二項の規定により電波法第三十八条の二十六の規定が適用される場合における証明規則第二十条及び様式第七号の規定の適用については、証明規則様式第七号注5中「登録証明機関又は承認証明機関」とあるのは、「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十三条第一項前段に規定する登録外国適合性評価機関」とする。