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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則平成十三年総務省・経済産業省令第三号

第22条(申請等の方法)

法又はこの省令の規定による主務大臣に対する申請書等の提出は、令第十三条第一号の事項に係るものについては総務大臣に正本一通を提出することにより、同条第二号の事項に係るものについては総務大臣又は経済産業大臣のいずれかに正本及び副本各一通を提出することにより、同条第三号の事項に係るものについては経済産業大臣に正本一通を提出することにより行うものとする。 2 第二条第一項、第五条及び第七条の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし