HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号

第461条

簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、百万円以下の罰金又は科料を科することができる。 この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1