刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号 第461条 簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、百万円以下の罰金又は科料を科することができる。 この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。