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電子署名及び認証業務に関する法律施行規則平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号

第14条(準用)

第三条から第八条までの規定は法第十五条第一項の認定に、第九条から前条までの規定は認定外国認証事業者について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし