HoureiLLM 法令を意味で引く
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電子署名及び認証業務に関する法律施行規則平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号

第16条(身分証明書)

法第三十五条第四項の証明書は、様式第六によるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし