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刑事訴訟法
昭和二十三年法律第百三十一号
第466条
正式裁判の請求は、第一審の判決があるまでこれを取り下げることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
交通事件即決裁判手続法
第13条
(正式裁判の請求)
引用
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
第83条
(公訴の取消し等の制限)
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