HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国土交通省組織規則平成十三年国土交通省令第一号

第48条(都市開発金融支援室並びにまちづくり調整官及び国際競争力強化推進官)

まちづくり推進課に、都市開発金融支援室並びにまちづくり調整官及び国際競争力強化推進官それぞれ一人を置く。 2 都市開発金融支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 まちづくりに関する融資その他の金融に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること。 二 民間都市開発事業に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。 三 民間都市再生事業に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。 四 民間拠点施設整備事業(広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第七条第一項に規定する拠点施設整備事業で民間事業者が施行するものをいう。)に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。 3 都市開発金融支援室に、室長を置く。 4 まちづくり調整官は、命を受けて、都市局の所掌事務に関するまちづくりの推進に関する基本的な政策に係る特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。 5 国際競争力強化推進官は、命を受けて、都市局の所掌事務に関する都市の国際競争力の強化に関する基本的な政策に係る特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし