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国土交通省組織規則平成十三年国土交通省令第一号

第95条(企画室、海洋教育・海事振興企画室、モーターボート競走監督室、業務監理室及び外国船舶監督業務調整室並びに国際企画調整官、国際協力調整官及び海技試験官)

総務課に、企画室、海洋教育・海事振興企画室、モーターボート競走監督室、業務監理室及び外国船舶監督業務調整室並びに国際企画調整官及び国際協力調整官それぞれ一人並びに海技試験官七人を置く。 2 企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 海事局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに海事局の所掌事務に関する政策の調整に関すること(安全政策課及び海洋・環境政策課並びに海洋教育・海事振興企画室並びに国際企画調整官及び国際協力調整官の所掌に属するものを除く。)。 二 水上運送事業及び造船に関する事業に関する財務に関すること。 三 水上運送事業及び造船に関する事業に関する税制に関する調整に関すること。 四 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十三条第一項第七号及び第八号の業務並びにこれらに附帯する業務に関すること。 3 企画室に、室長を置く。 4 海洋教育・海事振興企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 水上運送事業その他の海事局の所掌に係る事業の活動に必要な人材の確保に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること(安全政策課及び海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。 二 海事代理士に関すること。 三 海事思想の普及及び宣伝に関すること。 5 海洋教育・海事振興企画室に、室長を置く。 6 モーターボート競走監督室は、モーターボート競走に関する事務をつかさどる。 7 モーターボート競走監督室に、室長を置く。 8 業務監理室は、船舶の航行の安全の確保、船員の適正な労働環境の確保及び海事局の所掌事務に関する環境の保全に関する事務の運営の指導及び改善に関する事務をつかさどる。 9 業務監理室に、室長を置く。 10 外国船舶監督業務調整室は、船舶の航行の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保並びに海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関する基本的な事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。 11 外国船舶監督業務調整室に、室長を置く。 12 国際企画調整官は、海事局の所掌事務に関する国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに海事局の所掌事務に関する国際関係事務に関する政策の調整に関する事務(安全政策課及び海洋・環境政策課並びに国際協力調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 13 国際協力調整官は、海事局の所掌事務に関する国際協力に関する総合的な政策の企画及び立案並びに海事局の所掌事務に関する国際協力に関する政策の調整に関する事務をつかさどる。 14 海技試験官は、命を受けて、海技士国家試験、小型船舶操縦士国家試験、船員条約締約国資格証明書又は漁船員条約締約国資格証明書の受有者の承認のための試験、水先人試験及び船員の資格の認定のための試験の試験問題の作成及び試験の執行に関する事務を分掌する。 15 海技試験官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席海技試験官とする。 16 首席海技試験官は、海技試験官の所掌に属する事務を統括する。 17 第十五項に規定するもののほか、海技試験官のうちから国土交通大臣が指名する者一人を次席海技試験官とする。 18 次席海技試験官は、海技試験官の所掌に属する事務の統括に関し、首席海技試験官を補佐する。

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なし