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刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号

第474条

二以上の主刑の執行は、罰金及び科料を除いては、その重いものを先にする。 但し、検察官は、重い刑の執行を停止して、他の刑の執行をさせることができる。

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なし

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