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刑事訴訟法
昭和二十三年法律第百三十一号
第474条
二以上の主刑の執行は、罰金及び科料を除いては、その重いものを先にする。 但し、検察官は、重い刑の執行を停止して、他の刑の執行をさせることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国際受刑者移送法
第21条
(刑法等の適用)
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