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刑事訴訟法
昭和二十三年法律第百三十一号
第483条
第五百条に規定する申立の期間内及びその申立があつたときは、訴訟費用の負担を命ずる裁判の執行は、その申立についての裁判が確定するまで停止される。
この条文が引く先
1
引用
刑事訴訟法
第500条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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