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刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号

第485の2条

拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、検察官は、当該判決が確定した後、直ちに収容状を発付し、又は司法警察員にこれを発付させることができる。 一 第三百四十二条の二の許可を受けないで本邦から出国し又は出国しようとしたとき。 二 第三百四十二条の二の許可が取り消されたとき。 三 第三百四十二条の二の許可を受け、正当な理由がなく、指定期間内に本邦に帰国せず又は上陸しなかつたとき。

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