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海上保安庁組織規則
平成十三年国土交通省令第四号
第112の2条
(交通航行安全課の所掌事務)
交通航行安全課は、第九十一条の二に規定する事務をつかさどる。
この条文が引く先
1
引用
海上保安庁組織規則
第91の2条
(航行安全課の所掌事務)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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