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刑事訴訟法
昭和二十三年法律第百三十一号
第500の2条
被告人又は被疑者は、検察官に訴訟費用の概算額の予納をすることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
刑事訴訟法
第500の4条
引用
総合法律支援法
第39条
(国選弁護人の報酬等請求権の特則等)
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