地方整備局組織規則平成十三年国土交通省令第二十一号 第3条(広報広聴対策官) 各地方整備局に、それぞれ広報広聴対策官一人を置く。 2 広報広聴対策官は、地方整備局の所掌事務に関し、広報し、及び広聴する事務を整理する。