刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号 第503条 第五百条及び前二条の申立ては、決定があるまでこれを取り下げることができる。 第三百六十六条の規定は、第五百条及び前二条の申立て及びその取下げについてこれを準用する。