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刑事訴訟法
昭和二十三年法律第百三十一号
第505条
罰金又は科料を完納することができない場合における労役場留置の執行については、刑の執行に関する規定を準用する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
刑事補償法
第1条
(補償の要件)
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