HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
地方整備局組織規則平成十三年国土交通省令第二十一号

第38の2条(建設業適正契約推進官)

建政部に、建設業適正契約推進官一人を置く。 2 建設業適正契約推進官は、命を受けて、建設工事の請負契約の適正化に関する事務のうち、建設業者の指導及び監督並びに建設業法第四十条の四第一項の規定による調査に関する事務並びに建設業法に基づく建設工事の発注者に対する勧告等に関する事務で重要事項に関するものを整理する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし