地方整備局組織規則平成十三年国土交通省令第二十一号 第47の3条(低潮線保全官) 関東地方整備局及び九州地方整備局の河川部に、低潮線保全官一人を置く。 2 低潮線保全官は、低潮線保全区域(港湾内の低潮線保全区域を除く。第八十八条及び第九十三条において同じ。)における低潮線の保全に関する企画及び立案、調整、指導並びに監督に関する事務を整理する。