HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
地方整備局組織規則平成十三年国土交通省令第二十一号

第56条(営繕特別事業管理官)

関東地方整備局の営繕部に、営繕特別事業管理官一人を置く。 2 営繕特別事業管理官は、営繕部の所掌事務のうち、国家機関の建築物及びその附帯施設の移転その他の再配置に関する事務を整理する。

この条文が引く先 0

なし