商法明治三十二年法律第四十八号 第697条(船舶管理人) 船舶共有者は、船舶管理人を選任しなければならない。 2 船舶共有者でない者を船舶管理人とするには、船舶共有者の全員の同意がなければならない。 3 船舶共有者が船舶管理人を選任したときは、その登記をしなければならない。 船舶管理人の代理権の消滅についても、同様とする。 4 第九条の規定は、前項の規定による登記について準用する。