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刑事訴訟法
昭和二十三年法律第百三十一号
第516条
検察官は、検察事務官に第五百八条第一項本文の調査又は同条第二項、第五百九条、第五百十二条若しくは第五百十四条の処分をさせることができる。
この条文が引く先
4
引用
刑事訴訟法
第508条
引用
刑事訴訟法
第509条
引用
刑事訴訟法
第512条
引用
刑事訴訟法
第514条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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