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北海道開発局組織規則平成十三年国土交通省令第二十二号

第4条(港湾空港部の所掌事務)

港湾空港部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 港湾の整備、利用、保全及び管理に関すること。 二 航路の整備、保全及び管理に関すること。 三 国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること。 四 港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関すること。 五 港湾内の運河に関すること。 六 港湾に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。 七 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の規定による油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関すること。 八 空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港その他の飛行場(第六十六条において「空港等」という。)に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関すること。