北海道開発局組織規則平成十三年国土交通省令第二十二号
第6条(営繕部の所掌事務)
営繕部は、次に掲げる事務(国家機関の建築物のうち特に重要なものに係るものを除く。)をつかさどる。 一 営繕工事(官公庁施設の整備(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第十条第一項に掲げるものに限る。)及び委託に基づく建築物の営繕に関する建設工事等をいう。以下同じ。)の企画及び立案に関すること。 二 営繕工事に係る積算に関すること。 三 営繕工事の設計に関すること。 四 営繕工事に関する設計基準の設定に関すること。 五 営繕工事の施工の促進、指導、監督及び検査に関すること。 六 営繕工事の施工方法の調査及び改善に関すること。 七 前二号に掲げるもののほか、営繕工事の施工に関すること。 八 官公庁施設に関する指導及び監督に関すること。 九 既成営繕工事の引渡しに関すること。