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北海道開発局組織規則
平成十三年国土交通省令第二十二号
第7条
(次長)
開発監理部に、次長二人を置く。 2 次長は、命を受けて、部の事務を整理する。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
北海道開発局組織規則
第3条
(建設部の所掌事務)
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