HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
北海道開発局組織規則平成十三年国土交通省令第二十二号

第55条(河川企画官、河川計画調査官、河川計画管理官及び河川調整推進官)

河川計画課に、河川企画官、河川計画調査官、河川計画管理官及び河川調整推進官それぞれ一人を置く。 2 河川企画官は、命を受けて、河川計画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。 3 河川計画調査官は、命を受けて、第四十七条第一号及び第四号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。 4 河川計画管理官は、命を受けて、第四十七条第二号及び第七号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。 5 河川調整推進官は、命を受けて、第四十七条第六号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし