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北海道開発局組織規則平成十三年国土交通省令第二十二号

第79条(水産企画官及び漁港管理官)

水産課に、水産企画官及び漁港管理官一人を置く。 2 水産企画官は、命を受けて、水産課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。 3 漁港管理官は、命を受けて、第七十五条第四号及び第六号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし