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興行場法昭和二十三年法律第百三十七号

第3条

営業者は、興行場について、換気、照明、防湿及び清潔その他入場者の衛生に必要な措置を講じなければならない。 2 前項の措置の基準については、都道府県が条例で、これを定める。

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なし

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