HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則平成十三年国土交通省令第七十一号

第5の2条(要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画に定めるべき事項)

法第八条の二第一項の急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における要配慮者利用施設(法第八条第一項第四号に規定する要配慮者利用施設をいう。以下同じ。)を利用している者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 要配慮者利用施設における急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における防災体制に関する事項 二 急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における要配慮者利用施設を利用している者の避難の誘導に関する事項 三 要配慮者利用施設における急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における避難の確保を図るための施設の整備に関する事項 四 要配慮者利用施設における急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項 五 前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における要配慮者利用施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし