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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則平成十三年国土交通省令第七十一号

第12条(軽微な変更)

法第十七条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、対策工事等の着手予定年月日及び対策工事等の完了予定年月日の変更とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし