旅館業法昭和二十三年法律第百三十八号
第5の2条
厚生労働大臣は、前二条に定める事項に関し、営業者が適切に対処するために必要な指針(以下この条において単に「指針」という。)を定めるものとする。
2 厚生労働大臣は、指針を定める場合には、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者、旅館業の業務に関し専門的な知識及び経験を有する者並びに旅館業の施設の利用者の意見を聴かなければならない。
3 厚生労働大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4 前二項の規定は、指針の変更について準用する。