踏切道改良促進法施行規則平成十三年国土交通省令第八十六号
第3条(踏切道改良基準)
法第三条第一項に規定する踏切道改良基準は、次の各号に掲げる特定指定要因基準(当該踏切道の指定に際して該当するとされた前条各号に掲げる基準をいう。以下この項及び第十二条第一項において同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。 一 前条第一号から第七号までに掲げる基準 道路の新設、改築、維持及び修繕に関する事業又は鉄道施設の整備に係る事業のうち立体交差化、構造の改良(踏切道に接続する鉄道又は道路の構造の改良を含む。)、平滑化、舗装の着色(歩行者と車両(道路交通法第二条第一項第八号に規定する車両をいう。次項において同じ。)とを分離して通行させるための踏切道の着色をいう。第六条第二号において同じ。)、歩行者等立体横断施設(横断歩道橋、地下横断歩道その他の歩行者又は自転車が安全かつ円滑に鉄道を横断するための立体的な通路をいう。)の整備、保安設備の整備、踏切道密接関連道路の改良、駅の出入口の新設その他の改良の方法(以下この条及び第六条第三号において「特定改良方法」という。)であって、当該特定改良方法による踏切道の改良及び当該改良と一体となってその効果を十分に発揮させるための事業がある場合においては当該事業を実施することにより、当該踏切道が特定指定要因基準に該当しなくなると認められるものであること。 二 前条第八号から第十号までに掲げる基準 特定改良方法であって、当該特定改良方法による踏切道の改良及び当該改良と一体となってその効果を十分に発揮させるための事業がある場合においては当該事業を実施することにより、事故の防止に著しく効果があると認められるものであること。 三 前条第十一号に掲げる基準 特定改良方法であって、当該特定改良方法による踏切道の改良及び当該改良と一体となってその効果を十分に発揮させるための事業がある場合においては当該事業を実施することにより、移動等円滑化及び事故の防止に著しく効果があると認められるものであること。 四 前条第十二号に掲げる基準 特定改良方法であって、当該特定改良方法による踏切道の改良及び当該改良と一体となってその効果を十分に発揮させるための事業がある場合においては当該事業を実施することにより、事故の防止又は交通の円滑化に著しく効果があると認められるものであること。
2 地形の状況その他の特別の事情により前項に定める基準に適合する改良の方法により踏切道を改良することが著しく困難であると国土交通大臣が認める場合における法第三条第一項に規定する踏切道改良基準は、前項の規定にかかわらず、特定改良方法であって、当該特定改良方法による踏切道の改良及び当該改良と一体となってその効果を十分に発揮させるための事業がある場合においては当該事業を実施することにより、当該踏切道における歩行者又は車両の交通量の減少に資するものその他の事故の防止又は交通の円滑化に相当程度寄与することが見込まれるものとして国土交通大臣が認めるものであることとする。