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踏切道改良促進法施行規則
平成十三年国土交通省令第八十六号
第4条
(通知の方法)
法第三条第七項の規定による通知は、当該踏切道が第二条各号に掲げる基準のいずれに該当するかを明らかにしてするものとする。
この条文が引く先
2
引用
踏切道改良促進法
第3条
(改良すべき踏切道の指定)
引用
踏切道改良促進法施行規則
第2条
(改良すべき踏切道の指定に係る基準)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
踏切道改良促進法施行規則
第2条
(改良すべき踏切道の指定に係る基準)
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